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その発想は無かった!高校生が害虫駆除アイデアで特許出願
http://matome.naver.jp/odai/2138794560996635201
2013-12-26 06:34:40
>農作物に被害を与える害虫のアブラムシを駆除する技術を、千葉県立成田西陵高校(成田市)地域生物研究部の生徒が開発
>学校周辺で簡単に捕獲できるテントウムシの背中に熱で溶かした樹脂の接着剤を載せて固め羽を広げられなくして飛べないようにした
>テントウムシの個体への悪影響もみられないという。海外からも反響があり年内にも特許出願する予定
・これはこれで凄いが遺伝子操作で飛ばないテントウムシとか作れん物なんかね。
・#1 作れるだろうけど、在来種が紛れ込んで交配したら大変なことになりそう
・パテントウ出願
・#3 まぁそうだろうけど人工交配でもその危惧は有るし商品として売るなら交配できない様にしてしまうんじゃないかなーとか思ったり。
・本文読め。「人工交配で飛ばないテントウムシをつくる技術は兵庫県の試験研究機関等が開発している。これに対し同校の手法は品種改良によらず在来の個体を使うので生物多様性への影響が小さいという利点。」
・読んでるよ。 その上で遺伝子操作虫の話振ってる訳だが。
・#6 すいません。私が読んでませんでしたね。
・まぁ個人的には飛べないんなら交雑の影響は低いんじゃないかとか思う訳だがその辺どうなんかねぇ。
・相手が飛んでくる事も考えないと。
・人工交配だろうが、別に研究者でもない高校生の段階で、ムシに対してこんなことをできる神経が信じられん。
・#10 研究者ならOKなのか?つか、ムシに優しく、野人には厳しいんだな君は。
・野人?岡野?
・出願する事は出来る。しかし特許成立しない。何故ならば出願前に公知してしまったからだ。
・#10 >地域生物研究部の生徒が開発 つか、研究者でしょ。プロ研究者じゃないからダメとか?
・#13 公知してるって、君は請求項の内容把握してるの?
・#15 少なくともこの肝心な処を請求項に入れても成立しないな。>テントウムシの背中に熱で溶かした樹脂の接着剤を載せて固め羽を広げられなくして飛べないようにした
・#13 記事になる前に出願した可能性は?
・#17 出願を確認してから記事にしたのならセーフだが「特許出願する予定」は誤報で「出願した」が正しい報道だな。セーフだったかアウトかが分かるのは特許出願広報に掲載される9カ月後だ。「どうやってテントウムシの背中に接着剤を載せるか」「どんな接着剤を用いるか」周辺特許獲得競争が始まるんじゃね。
・#18 出願までしてなくても、審査請求しとけばいいんじゃないの?
・#19 審査請求は出願から2年以内に行うものです。出願後に未請求だと審査を請求する権利を失い既に出願広報で発表されておりますので公知の技術となります。
・適した接着剤探しに時間かかってただけでアイデア自体は1年以上前に考えてたんだから、既に審査請求済みの年内登録申請って話じゃないの?
・話じゃないの? <そんな事は「出願予定」をスクープした記者に聞け
・聞かなきゃわからないのなら、特許成立しないとか言い切るなよ。
・で、でたーーー
・聞くまでも無く、年内に出願するなら特許権は得られるよ?学会・刊行物での発表は、元から「例外」扱いだし、そうでなくとも特許法の改正で問題の無いパターンだよ。
・特許庁http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/shutsuganmae.htm大学において、研究成果を公知にしてしまうと、一般的には新規性を喪失し、特許を取得することができなくなります。(特許法30条における新規性喪失の例外規定の適用申請が可能な場合を除いて。)したがって、研究成果を公表する前にまず特許出願を行うことが重要です。
・Q:研究発表会において、守秘義務を課していたにもかかわらず、その参加者が研究発表会の内容を公表してしまった場合は、「公然知られた発明」となってしまうのでしょうか。 A:その場合であっても「公然知られた発明」となります。
・http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/shutsuganmae.htm発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について
・#26~28 2012年に特許法は改正されてる。以前はだめだったけど、今は大丈夫なんですよ。
・PDF http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/hatumei_reigai/tebiki.pdfこの規定はあくまでも例外規定であることに留意する必要があります。出願前に公開した発明についてこの規定の適用を受けたとしても、第三者が同じ発明について先に特許出願していた 場合や先に公開していた場合には、特許を受けることができません。
・安心させたくて「大丈夫」を繰り返しているのだろうけど、厄介事を招く危険な橋である事に変わりはないです。公表は出願後が鉄則である事に変わりありません。
・こんなコメ欄で、誰を安心させたいんだか。出願するつもりの部分が公知されてるかも確認してないのに。