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交通誘導員に有罪判決 川崎の男児死亡事故 地裁支部
http://www.asahi.com/national/update/0305/TKY201303050019.html
2013-03-05 22:27:06
>川崎市麻生区で男児(当時3)が死亡した交通事故を巡り、誤った交通誘導をしたとして業務上過失致死罪に問われた工事現場の警備員の女(48)に対する判決が4日、横浜地裁川崎支部であった。荒川英明裁判官は女に禁錮1年執行猶予4年(求刑禁錮1年)を言い渡した。
>交通事故に絡む訴訟に詳しい高山俊吉弁護士は「事故は、工事がなくても起きえた。誘導員の罪が問われるケースではなく、量刑も重すぎる」と話している。
キチガイ判決って気がするが。
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・地裁って判断基準にならないよね。キチガイ判決が出まくってるし。
・どうだろな、加害者を擁護する弁護士の方が圧倒的にキチガイが多いからなあ。
・ま、地裁だとどっちか全く判断できない判決が多すぎるから、批判や何か考えるのは高裁判決が出てからだな。
・そんなに変な判決か?
・#5 明確な合図を送らなかったという理由で犯罪者とするのが正しいのか?医療関係者にもそうだが、最近結果論で裁きすぎてる。仕事に対してリスクが高すぎだよ
・過失罪なんだからこれで正しい。普通の人が普通にこなせることをしなかったのだから責任を問われて当然。最近、仕事に対する責任感が欠けている事例が多すぎるね。
・事故は工事がなくても起きえた、というのが本当かどうかに尽きると思う。工事現場と反対側に曲がったとか現場より手前の事故なら明らかにおかしいけど
・一般論として、交通誘導員が交通誘導しなくて事故起きたときに業務上過失致死を問えないとしたら、どんなときに業務上過失致死問えるんよ? 事件の詳細如何では因果関係否定されるかもしれないけど。
・ま、中身を見ないとなんとも言えないね。少なくとも記事だけでキチガイ判決って決め付けるのは無理がある。
・民間の交通誘導員の指示には法的な拘束力がなく、いてもいなくても同じ存在なんだよな。その辺がどう判断されてるかが知りたい。
・#9 「どんなときに業務上過失致死問えるんよ?」という罪に問う前提がそもそもおかしいのでは。キチガイ判決は確かに詳細がわからない中で言いすぎたけど、航空の管制官や信号機の代わりに交通整理している警察官とかとは全然違う、法的に拘束力のない仕事。どれだけ教育の時間とか立つ位置でさえ本人に裁量はないのでは。
・(長くなったので続き)著しくマニュアルに反していたとか、悪意を持って誘導したとかならともかく、この件で現場の作業員に対して刑事罰を課すのはどうかと思う。やるとしたら民事で会社に監督責任を問うぐらいで。 byニュー作
・仕事として交通誘導している以上、業務上過失致死の「業務性」要件をみたすことに疑いはないと思うhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%B8%8A%E9%81%8E%E5%A4%B1%E8%87%B4%E6%AD%BB%E5%82%B7%E7%BD%AA#.E6.A5.AD.E5.8B.99.E4.B8.8A.E3.81.AE.E9.81.8E.E5.A4.B1。起訴の妥当性は、彼らの誘導に従う実態があるんだから、将来の犯罪予防の観点から、ちゃんと誘導しなかっただけでも罪を問うべき。