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インターネット上の取引と「カード合わせ」に関する Q&A(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/pdf/130109premiums_1.pdf
2013-01-11 01:24:28
>Q11 「カード合わせ」を禁止する懸賞景品制限告示第5項では、「異なる種類の符票の特 定の組合せを提示させる方法」と規定されていますが、ここでいう「符票」の意義に ついて教えてください。
>A. 懸賞景品制限告示第5項に「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票」と あることから、「符票」とは、文字、絵、符号等によってあるものを他のものと区別す る何らかの印を指すものといえます。なお、懸賞景品制限告示第5項にいう「符票」 は、昭和 37 年の同告示制定当初から、紙片に限らないとされてきたものです。
・合成進化とかのきなみアウトかね