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新潟知事、twitterで「当確」とつぶやき公選法抵触か
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp3-20121023-1036537.html
2012-10-23 13:15:37
>総務省によると、公選法は選挙期日後、当落に関して有権者にあいさつする目的で文書や図画を配ったり、
掲示したりすることを禁じており、一般的にはインターネットも含まれると解釈されている。