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逆の明文化となるか:東野圭吾さんら作家7名がスキャン代行業者2社を提訴――その意図
http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1112/20/news100.html
2011-12-21 12:57:30
>スキャン代行業者に対して著作権者がとうとうアクションを起こした――浅田次郎氏、大沢在昌氏、永井豪氏、林真理子氏、東野圭吾氏、弘兼憲史氏、武論尊氏の7名を原告とし、
>スキャン代行業者2社に対し原告作品の複製権を侵害しないよう行為の差し止めを求める提訴が12月20日に東京地方裁判所に提起された。
提訴する権利は当然作家側にあるだろうけど、優先順位が理解できないなあ。自炊代行業者を野放しにしたところで、目に見えて利益を損なってるとも思えないんだが。むしろ古本のほうが影響大きいのでは
・参考としてTwitterのまとめにリンクhttp://togetter.com/li/230486
・読んだことのない作家ばかりなのでまぁ頑張れとしか
・#2 がふだんどんなの読んでるのか気になる。俺的にはメジャーな作家陣なんだけど。
・小説の方はさておいて、デビルマンと島耕作と北斗の拳(原作)か
・メジャーなのは知ってるが読んでいない作家って意味だよ
・#2、5 その表明になんの意味があるんだ? ってか、メジャーなら影響力や読者の広さだって相当なものってわかるだろ? バカか?
・このニュース、はてな界隈では否定的なブックマークコメントがほとんどだったなあ。揶揄、嘲笑する書き込みを見てぞっとした。
・最悪前例作っておけば~って感じなんだろうな。後々のためにも。
・図書館の新刊貸出制限の方もやればいいのに
・読んだけどどう見ても作家側の言いがかりにというか感情論に近いな、無理っぽいぞ。こいつらの言い分だと自分で買った本を破いて捨てるとかオークションで転売するのも違法ってくらいに考えてるようだし。
・著作権法の第三十条、私的使用のための複製は、「その使用する者が複製することができる」とはっきり書いてあって、代行は違法。これが違法でないと、レンタルCD屋でコピーしたディスクを販売して、代行しただけ、と言えば認められることになり、実質、著作者の複製権の「専有」(第21条)が意味無くなる
・すごい勘違いしてる気がする。電子化してるのはほとんど愛読者だろうに、そいつらを敵対視してどうするんだろう>売ってないから盗むのか!
・#11 いや、スキャン代行業者はデータ販売しないし、その例えはおかしいだろ
・#13 論点は代行が違法か、合法か。著作物のレンタルも、レンタルした著作物の私的複製も違法とはされてないのだから、代行が違法でないなら、レンタルと同時に私的複製の代行をしても違法ではなくなる。
・自民がDL刑事罰化進めてるから、今が狙いめってこともあるのかな。
・C.ブロンソン遺族が武論尊を提訴――その意図
・#14 いやいや、#11で「レンタルCD屋でコピーしたディスクを販売して」という例えがおかしいって言ってるんだが。これだと「レンタル」じゃなくてコピー品の違法販売になるから「代行しただけ」は端っから通じないだろ?
・#17 想像してみ。客がレンタルしたいCDをレジに持ってきて、代行お願いします、といって、店員が番号札渡して、コピー後、会計して、結局コピーだけ渡して、終了。代行が違法でないなら、これも違法じゃない。で、実質、「コピーしたディスクを販売して」るのと変わらないだろうに。
・コメント欄見ると元記事読んでない(読んでいても論点が分かってない)のがよく分かるな。
・最大の問題はこうしたスキャン代行業者ではなく、スキャン後の裁断済み書籍をネットオークション等で販売してしまうユーザーではないの?
・本を購入して、スキャンして、裁断済みで転売しても法律には全く触れないんで、それを問題だとしてもどうしようない。 とりあえず、違法が明確な代行を裁判に持ち込むしかないわけだ。
・#21 この代行業者2社が7名の書籍をスキャンしたという事実も明確でないみたいだけど、その場合どういう権利で差し止めを求めてるんだろうか?それも謎な気がする
・現状でも、代行業者を使ったとしても裁断済みの原本が手元にある限りは法的にグレーだけど、代行業者を使わず自力でスキャンしたとしても原本を販売してしまったら違法だろ?恐らくはカジュアルコピーの防止という事なんだろうけれど、限りなく言いがかりに近い様に感じる。
・#23 違法ではないよ。オリジナルどころかレンタルや図書館から借りた本を非破壊スキャンしてもかまわない。DVDの例だけど、本やCDも同様>市販DVD-Videoのリッピングは違法? 合法?弁護士取材を交えて白黒つけました!http://www.dosv.jp/other/0606/02.htm
・#22 損害賠償請求だとスキャンで損害を受けたことを明確にしなきゃならないんで、差し止め請求かと。 #23 スキャンしてようがしてまいが、自分で買った本を転売しても違法じゃない。もし違法となるとブックオフも古書店も全滅する。
・まあ自分がこれまで買った事は無く、これからも買う事はないであろう作家ばかりなので、どうでも良いと言えばどうでも良い話だけれども、少なくとも一度は金を出してスキャン元の本を買ったであろう読者に対して、一方的に盗人呼ばわりはどうなんだろうね?この東野って人。
・#24#25 スキャンしたコピーを手元に残したまま原本を販売・譲渡するのは違法だろ?それは私的複製を逸脱してる。
・#27 そんな珍説展開されても・・・。これとか読んでみてhttp://copyright.watson.jp/private_use.shtml
・私的複製後は、その複製を使用できなくしない限りその著作物の転売を禁じる条文でもあれば、違法なんだけれど、そんな条文はない。あくまでも違法だというなら、どの条文が根拠となるのか、調べてみて欲しい。
・#27はPCソフトか何かで見た記憶があるが、詳細を思い出せない。
・ああ、現時点では条文上明記されて無いのか。法的に修正すべきはむしろそこじゃないの?そういった現状を訴えて法改正を要望するアピールをするならわかるけど、こんな八つ当たりみたいな事してたって社会的な同意は得られないだろうに。
・#25 これだけの大御所がそろってれば実際ありえないとは思うけど、「うちでは東野さんの作品は取り扱ったことないですよ」と開き直られてしまえばパンピーが訴えてるのと同じ構図になって、提訴棄却の門前払いという事も可能性としてはあり得るのかなと。まあ自炊代行業自体は黒だと思うけどね。憤りの理由が正直理解できないけど
・#30 それ多分「使用許諾契約書」による契約。インストール前に同意を求められるやつにある「本ソフトウェア及びその複製物を第三者に譲渡、転貸もしくは占有の移転をしてはならない」みたいなのだと思う。わざわざ明文化してあるということは、この契約がなければ法律上認められている行為なのかな。
・こいつらだけで貸本屋でもやればいいのだ
・#11 自炊代行を音楽CDに例えるなら、自分で買ったCDをiPodで聞くためにエンコ代行屋さんに持ってってmp3に変換してもらって原本を破棄してもらってるってことだよ。代行が違法かどうかはともかくおかしな例えで法律上問題だってのはちょっと間違ってる。
・こういうので規制強化するなら、フェアユース的な概念も制度化して導入とセットでお願いしたい。
・作家達の狙いは法的な明文化。一時期レンタルコミックが出た時に、貸与権を求めたのと同じ構造。現時点での違法か合法化は大きな論点ではないと思う。あと、出版社の意向もあると思う。出版社自体は訴えられないから、代わりに。って感じ。
・まあ基本的に「個人で楽しむための複製」以外は禁止なんで業者はアウト確定。業務としてる以上、お金の出入りは管理してる筈で、それが「個人で楽しむため」ではない事の証拠になる。お金の出入りなんて有りません、て言うと今度は国税局がマークするだろうね、それ以前に「違法ではない」と争う事ができないな。
・#37 個人の自炊まで盗っ人と言わんばかりの勢いで明文化したいのはなぜだろう。見出しにもあるけど、その意図がわからない。もっとソフトランディングな方法もありそうなのに
・#39 その辺は「マジコンはバックアップ用、という言い訳」に近いわな。鈴木みそが「でもなあ…片っ端からバックアップ取って遊んでる奴で、原本も全部ちゃんと保存してる奴って、いるかぁ?」って言ってたアレ。
・#40 バラバラの裁断済み書籍を大事に取っておく理由がわからないんだが…。部屋のスペースを空けたいからという人が大多数では?
・いやあ、たた捨てるならまだしも、ヤフオクで売ればモロゾフのプリン位は買えるかも、となれば心グラッと来るでしょ。
・#42 破棄のみか、返却があっても別料金+送料なんてのがほとんど。プリンで元取れるかな?よほどの人気作品なら別だけど。てか#40と言ってる事変わってるよね
・いやあ、空けたい部屋のスペースってどんだけよ。ドラゴンボール全巻くらい?
・たとえば今の俺が全部スキャンして破棄したら6畳一間くらいは空いてしまう……
・#39 本文のなかにあるけど、著作者が許可してないのに、作業を受け付けると回答した2社を「違法」と定義したことが重要でしょう。別に、自炊がダメとは言ってない。作家たちが求めているのは社会の同意ではないでしょ?
・#44 Gigazineの取材http://gigazine.net/news/20101124_bookscan_inside/によると、そうとう大量に送ってくる人もいるみたいで。ドラゴンボールしかないような家なら、それほど邪魔にもならなそう
・#46 でもDRMのかかってない電子化されたファイルや裁断済み書籍の存在を問題視してるけど、これって自炊行為全体に言える事で代行業者は直接関係ないですよね。社会の理解を求めてないなら記者会見なんて開かないような…
・それ「個人の自炊まで盗っ人と言わんばかりの勢い」じゃないじゃん。言ってる事変わってるよね
・#46 著作者が許可したかどうかなんてのは違法か合法かに関係あるか?逆に著作者が許可していることが合法の条件なら訴えてる人間の著作省くだけで合法になるじゃん。
・#49 悪いけど割り込まんでくれるかな。っていうかレスするなら#47にしてくれよ by#47
・原告たちそれぞれのコメントhttp://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1112/21/news044.html 。裁断行為自体について非難しているが、昭和図書の推計では2007年の書籍類の返品率は38.1%、そのうち4分の1が廃棄処分。文句を言うなら、まずは書店や出版社が相手じゃないか? 返品率ソースは2chログにあった産経記事http://mimizun.com/log/2ch/newsplus/1218941425/
・#52 弘兼憲史氏と大沢在昌氏は現実が見えてる感じ。理解できなくもない。他のは裁断が許せないとかただの感情論じゃん・・・
・#48,50 私的利用は、本人が行う事が法的にok。業者は権利者が許可したものだけをスキャンする事を条件にしています。要は、代行業者は著作物ではなく、だたの文書や絵をスキャンしてるいってるけど、実際には違う。というのが今回の主張だと、思ってます。また、目的はあくまでも、法的な後ろ盾を得ることであり、裏では出版社が議員への働きかけをしていると思います。
・#52 商業音楽の楽曲の販売形態がレコードからCDへ、そしてファイル単位でのネット配信へと移り変わっていく間、この人達は何をしていたのだろうね?自分とは全く無関係の出来事だとでも思っていたのだろうか?
・別に音楽業界も、今でも代理者によるコピーなんぞ許しちゃいないが?
・許すかどうかが問題なんじゃなくて、それが違法かどうか、その法的根拠はなにかが問題なんだが?
・著作権侵害の法的根拠は著作権法では…
・著作権法だねえ
・じゃあ自炊代行が著作権侵害だという根拠を示さないとな
・示さないとなも何も、著作権法 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html 30条にズバリ侵害なんだが。
・「使用する者が複製することができる」の解釈を裁判ではっきりさせないとグレーだと思うがな。自炊代行はこれをものすごく広い範囲で解釈してて「方法はともかく所有者が複製をしている」って解釈で、著作権侵害だって言うほうはものすごく狭く「スキャンという行為を行うこと」が複製することだって解釈だし。
・「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」が私的複製の要件なので、自炊代行は範囲外なので、裁判ではっきりさせないと云々言うまでもなく明確にアウト。テレビの録画代理業でもアウトの判例が出てる。
・まねきTVは確か最高裁までいったような記憶が