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テレビ朝日が「著作権違反」。「小沢一郎VSフツ―の市民・第二回座談会」の映像と音声を無断使用
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/99149d65c331e8dbeadfaccca86ce2f0
2011-10-13 07:11:02
> しかも悪質なことは無断使用された小沢一郎元民主党代表の映像と発言がいつ、どこで、どのようになされたのかの説明が、ANNニュースの中で一切なかった事です。
・マスコミはオウム事件のときも、オウム内部の日本の省庁めいた部署名について何の注釈なく○○省・庁とそのまま紹介してるくらいだからしょうがないよ
・>映像と発言がいつ、どこで、どのようになされたのかの説明が、一切なかった ANNに限らず日常茶飯事過ぎる
・>小沢一郎を支持します!
・#1の言ってる意味が分からん。オウム内部の部署名と著作権違反?マスコミ批判したいのは分かるが日本語で頼む。
・著作権法 第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
・#4 http://www.google.co.jp/ どうぞ
・#5 その「陳述」は「陳述内容」を指している。映像の著作権は第九条の2、第十条および第二十九条で認められている。ここで「映画」と書かれているのは現在、「映像」として適用されている。
・#7 著作権法の立法趣旨は知的財産権の保護であって、政治的な情報統制のために著作権が利用されることを防ぐために40条があると考えのが自然だから、政治的な討論は「陳述ではなく映画だ」というような解釈は成り立たないと思う
・大手マスコミの「大本営発表」報道による「世論操作」云々と行っている時点で、著作権を主張する目的が財産権の問題ではなく、「自分と政治的主張が相容れない勢力に使って欲しくない」ということが明白だから、保護に値しない
・#8 現状、映像製作会社や放送局でも#7の趣旨で法解釈をしていて自社製作番組の保護をしており、それが社会通念。「映像(映画)」は明らかな著作物だから保護の対象。最低限、引用だというならその表記が必要。
・#8 勘違いしているみたいだから付け加えておくと第四十条は、演説(陳述)内容はつくられた文章なので、通常著作権が発生するが公共性の高いものにはそれを認めないと言う趣旨。撮影した映像には著作権が発生する。この著作権は撮影者および撮影者の所属する団体などに帰属する。
・いやー色々と面白いな。これ。 http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/20357248fc16b5972aa0db7cb6133db3 http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/c9b134bd193e837019ad4c42f21dd242