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和歌山・太地町の入江、条例で立入禁止
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20101201-00000028-jnn-soci
2010-12-03 00:48:15
>太地町などによると、畠尻湾の周辺は落石などの理由で数年前から立入禁止にされていましたが、違反者に対しての法的拘束力はなく、1日からは、5万円以下の罰金が科せられます。
いい事だ。『立ち入り禁止にできる根拠がない』とかいう頭のおかしい人もいるしな◇
・つまり盗撮犯が岩で殴られて死んでいても落石扱いになるということですね!・条例がなかったから、『立ち入り禁止にできる根拠がない』なんじゃないの?・#2 記事読んだ?条例で罰則がもうけられたわけで、立ち入り禁止区域なのはかわりないよ。・今回の条例の改正で、第6条の2の「立入禁止」と第14条の「罰則」が追加になったんだよ。立入禁止かどうかじゃなく、立入禁止にできる根拠があったかどうかだよ。・根拠の有無の話を、立ち入り禁止だったかどうかにすり替えてんのか。・#5 それ逆。関連リンクをみれば分かるけど、立ち入り禁止地域に入ったことの是非を「立ち入り禁止に根拠はない(だから入っていい)」に置き換えた。鼻くそさん以外誰も根拠なんて論点にしてなかった。・結局、立入禁止には根拠なかったんだろ?今回のニュー作の引用も、立ち入りの是非ではなく根拠の有無の話だよ。・禁止だった場所に条例によって罰則もついたという話だ。「落石などの理由で」ときっちり根拠もある。#0は、根拠がないと言ってるのは(お前のような)「頭のおかしい人」って書いてるだけ。・#8 条例で立入禁止を定めた第6条の2項は、12/1施行分で追加されたんだけど。12/1施行分の根拠の話じゃないよ。遊歩道が作られて立ち入り自由だった場所だから、、昔から落石の懸念があった訳じゃないよ。・やっぱりこいつ頭おかしいね。妄想だらけの上に記事すら読んでない。・#9 >「畠尻湾の周辺は落石などの理由で数年前から立入禁止にされていました」・法令で定まってない立入禁止に拘束力ないよ。もとの条文読みなよ。どの辺が妄想なんだ?・おーい!誰か拘束力の話してた人いるかい?・結局、立ち入り禁止に根拠はあったな。そして、誤爆か知らんが拘束力の有無は根拠の有無には関係ない。・いや、立入禁止にできる根拠はなかったよ。法令で定めてないから。立入禁止の根拠でなく、立入禁止にできる根拠だよ。すり替えるの好きだね。・は?#7「結局、立入禁止には根拠なかったんだろ?」といったのはお前。で、どこに「できる根拠」なんて書いてあるんだ?・「拘束力」なんて言い出すは「できる根拠」にすり替えるはで毎度おなじみの無茶苦茶ぶり(笑)。罰則なかっただけで、法令関係なく立ち入り禁止に「できる」からもう何一つあってない。お前のに妄想反論にはなんの説得力もないから早く病院行け。・#16 ニュー作の引用・#18 ププッ。そんなんでいいのか?じゃあまずお前が書いた#7は間違ってたと認めたという事だな。完全にそらしてるもんな。#14は終了。後、どうみても「できる根拠」に関してもお前完敗なんだが?場所変わったからってまた主張しても無理だぞ。(なんでと聞く前に前の場所読みなおせよ。)・#19 できる根拠がないから、禁止事項に根拠がない。だからその禁止事項に拘束力もない。完敗とか脳内設定する前に、条文読みなよ。今回の改正は第6条の2項と第14条だから。・立ち入り禁止の根拠はあったろ。記事読みなおせ。で#7が間違ってたと確定。終了。#20のデタラメ主張はいつもと同じで誰にも全然認められないつなげ方だからワザワザ否定する必要すらない。「できないんだろ」とか煽るだろうけどそれが間違ってるのも周知の事実だから問題なし。・「いつもってなんだよ」って言われる前にその例を貼っといてやるよhttp://gnews.x0.com/20101112_214559/・#21 条文自体をでたらめって、無茶苦茶だな。・実際、アスペルが正しいなら毎回こうして孤立するわけないよな。時々ならともかく、何十もの記事や話題で常にだし。反論してるのいつも同じ人だとか言い出すのかな。絶対一人や二人(や三人…)じゃないのに。それどころか助け船すら全く入らない状態。ホントなんで粘着してんだか。・#24点呼をとったらいいんじゃない?・マジで一回やってみて欲しいね。ここに普段どのくらいの人がいるのかわからないけど、自分の知らない所でもよく炎上してたから、相当数になる気がする。ちなみに述べにしたらきっと数百はいくね・'認定員'だけでも結構いると思われる。・事実を突き付けられたら途端に黙っちゃったよ。後は奴にできるのはPCからの自演くらいか。以前口調間違えてバレバレになっていてクソワロタ。・事実って条例の条文のことか。確かに一切触れないね。・#20 根拠がないと主張したいなら、そんな事議論したって拉致があかないだろ。国土交通省に聞けよ。「海岸の立ち入り禁止地域になっているところ入ってもいいですよね」って。それで終わる話。議論を有耶無耶にすることが目的なら別だけどな・#20 ほら、携帯で大変だろうから参考資料用意してやったぞ。http://horihorihori.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-b0ac.htmlこの場所に許可なく入ってもいいか問い合わせろよ。条例がなければ入っていいという自信があるんだろ?・立入禁止の根拠によるだろ。個人が勝手に設定してるのか、法令によって制限かけられてるのか。根拠あると言うなら、該当する法令が存在するんじゃないの?条項挙げてんだから、まずは条例の該当部分確認しなよ。・#32 根拠を論点にしたいんなら、根拠がないという証拠を出してからやれよ。お前の主張は全部願望ベースじゃねーか。バカか?・やっぱりアスペルは説得力0だね。立ち入り禁止の根拠はあったし、できる根拠とやらも拘束力とか関係ないんでアレだけど、とりあえず矛先そらしたいんだろうからその条例のソースよろしく。・#29 全然違う。そんな事もわからないのか。相変わらず読解力ないねえ。いつも、周り全員がわかりきってる事すら一人わからないわけだ。・#32の母でございます。このたびは、息子が懲りずに勘違いコメントを書き込んでしまい、大変ご迷惑をおかけしております。深くお詫び申し上げます。・こりゃ冗談になってないな。・#32 映画撮影時のはなしをしてるのに何で「条例の該当部分確認しなよ」になるの?もしかして読解力ゼロなんじゃ・#38 条例の該当条項の改正前後を比較すりゃいいんだよ。そうすりゃ根拠がなかったことがわかる。/#34 太地町役場行きゃ見れるよ。探せばあるかもしれんが、ネットにあるものが全てじゃないから。・#39 わかると断言するならちゃんとその旨記すなり載せるなりしろよ。誰にも伝わってないぞ。後、役場行けば見れるというのはお前見て来たのか?・#40 見てるから、第6条の2項が立入禁止規定で、第14条が罰則規定なのを知ってんだよ。関連の法令もチェックせずに語ってたの?・だからごまかさずに早く内容示せよ。・#40 #4の時点で書いてあるように思うんだけど。#2の時点で終わってる話をいつまで引っ張るんだか。・#42 公示されてるんだから、自分で確認すればいいんじゃないの?非公開の資料じゃないんだし。手入力したところで、それが原文のままとは証明できないし。・太地町観光区域の保持に関する条例http://www.env.go.jp/policy/chie-no-wa/ordi/text/063042212401.htm >第9条 町長は次の各号の一に該当する者に対して行為の中止、或は区域より退去を命ずることができる。>(4) 区域の利用者に著しい支障を生じた場合 ちゃんと改正前でも立ち入り禁止指定の根拠が書かれているね。(罰則がないだけ)・#42 存在しない条項の内容示せって、それは無茶な話だよ。改正前はそんな条項無いんだから。・#45 条例で指定されてる区域に入ってたの?退去を命ずることができるのと立入禁止は意味が違うよ。・#45がソース示してくれたおかげで、改正前は第6条の2項「立入禁止」の規定がなかったことがわかったね。・「立ち入り行為の中止命令」=「立入禁止」ですな。 言うまでもなく >第2条 この条例の適用する区域は、町が道路、遊園地公園、駐車場等の目的をもって占用している地域 禁止地域は条例の指定区域内。条文くらい読めって話だ。・#45 Thanks。解決したな。・#44と#46は別人?見ろだの無いだの訳わかんないな。#47#48は日本語読めてないからアスペルか。#45のおかげで立ち入り禁止の根拠あったの確認できたからいいけど。・町が占有してる場所でもないし、立入禁止の規定でもないし。改正後と比較してみなよ。元の記事にも、法的拘束力がないって書いてる。元記事自体が間違いだということ?・#52 電車内で大声で通話している人と同じマインドだね。真面目に捕鯨反対活動をしている人までモラルが疑われるから、屁理屈はその辺にしておいたほうがいいんじゃない?・·元々ちゃんと立ち入り禁止だった。·条例や拘束力の有無関係なし。·そもそも条例にもちゃんと立ち入り禁止と記してあった。もう何も問題ないね。馬鹿が根拠もなく言い張って、ソース出したりどういう内容か書きもせず条例条例と騒いでごまかしてたのが、それすらちゃんと貼られ、しかも間違ってたのが確認されただけ。・#52 また新しい難癖か。占有関係ない。どうみても立ち入り禁止の規定。拘束力関係ない。はい終了。まだ言い張るなら#52の新説の根拠出して見ろよ。・最近は皆扱いも慣れた上に、無駄に泳がせずにキッチリ論破してるから沈静化早くていいね。・#55 関係なくないよ。条例が適応される区域は決まってるから。改正前の条例が立入禁止の根拠になり得たなら、改正で第6条に2項を加える必要もない。元記事にも法的拘束力がなかったとかかれてるよ。根拠なしにソース自体を否定するなよ。・#57 もうそういうの全部#45で解決してるから消えていいよ。どっちにしろこちらの主張は最初から微塵も揺らいでなかったし。・#58 元記事との不整合は解決してないよ。適応条件にあってない条例は根拠にならないよ。何のために、改正で立入禁止の条項追加したと思ってんだ?・法的拘束力=逮捕や罰金によって従わせること 罰則がなくたって不法行為は不法行為、罰則なしじゃルールを守らない不道徳者が暴れたから追加せざるを得なかったというだけの話だね。・#60 条例で規定されてたら罰則がなくとも不法行為なんだろ?なら何故に立入禁止の条項追加する必要あるの?何故に今まで法的な拘束力がなかったの?罰則なくとも、逮捕なりすればいいんじゃないの?罰金の規定がないと逮捕できないとか?・罰則がなければ、条例に法的拘束力がないと思ってるのはすごいな。・罰則がないのに逮捕(=起訴準備)なんてできるわけない。無知もいいところだな。ちゃんと条文まで示されているのだから、いまだに根拠がないなんて言い続けても滑稽でしかないな。・またまたフルボッコか。今回も一人涙目でわめいてるのが目に浮かぶなあ。#57は組み立てからして異常。そして#61からも非常識さがうかがえる。・#59 罰則がなければ何をやってもいいと言うバカが後を絶たないから>何のために、改正で立入禁止の条項追加したと思ってんだ?・#65 なら追加は罰則規定だけでいいんじゃないの?なぜ立入禁止規定を追加したの?第9条が根拠になり得るなら、第6条に2項を追加する必要ないし、法的拘束力があったことになるよ。多分#63は第14条の罰則の内容も理解してないね。・#66 お前みたいなバカにもわかるようにするためだろ。以前に根拠がなかった理由には全くなってない。一部だけで全ての理由のように考えちゃうから毎回的外れで孤立すんだよ。いくらごねても事実誰にも伝えられてないから。ずっとな。・#66 いい加減自分の考え方が根本的に間違ってる事気付けよ。#24でも指摘されてる通りだろ。・元記事に「法的拘束力がなかった」と書いてある時点で終了な話なのに、何を屁理屈こねてんだか。・#69 そこからもう間違ってる(笑)