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熊谷の8人死傷飲酒事故、1審通り懲役16年
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091127/trl0911271652007-n1.htm
2009-11-27 17:54:11
>金谷裁判長は「遺族感情は理解できるが、任意保険により遺族への賠償が担保されている。刑が軽すぎるとはいえない」
(保険会社が)金を払えば刑は軽くなるのか。世の中 金だね
・>保険会社 その保険会社に金を払っているのは事故を起こしたドライバーじゃねーのか?・事故を起こしてないドライバーも払ってるわけだが。・任意保険に加入することは補償能力がない限り義務と同等だろう。加害者の経済的破綻のセイフティーネットにもなっているんだから裁判長の見解はおかしい!・理解できない。刑が増減されるのは加害者だろ。被害者に保険会社から賠償があったところで、被害者になんの酌量措置があるのよ?・#4 刑事罰は被害者にかわって加害者に復讐してやるというものではないからね。やった犯罪に対して、どの程度の罰を与えるのかを刑法に照らして決めているだけだ。賠償金も罰金ではないので刑事裁判の判決に被害者が出る幕はない。被害者は加害者から賠償を取りたければ民事裁判をすればいい。賠償額が不足だというなら、いくらでも手段はある。・#4の趣旨がいまいち不明だが、誰もそんな話してないと思う。・賠償金を払えば罪が軽くなるのは当たり前だろうに。目には目をのハムラビ法典だって銀貨5枚払えば無罪放免なんだぜ・不法行為による加害事故にはふつう保険は出ない。保険は被害者がかけたものじゃないのか?とすると犯人は賠償金を払っていないということになる。