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覚せい剤:男性被告に無罪判決 職質時に弁護人選任権侵害
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091030k0000m040146000c.html
2009-10-30 11:17:59
>職務質問の際、男性が弁護士に連絡しようとしたのを警察官が妨害したことは弁護人選任権の侵害。
>その後に得られた証拠は排除せざるを得ない
へー。
・のちのスコルピオである。
・その間抜けな警察官へのペナルティが知りたい。
・放流→次はしくじらない
・#2 何もないと思うよ。せいぜい口頭注意程度。職務質問のときには誰にも連絡とらせないようにしろと指導するからね。裏で証拠隠される。
・地裁だしあっという間に覆る可能性がある
・違法収集証拠排除法則か