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捨印を言われるがままに押していませんか?
http://slashdot.jp/security/article.pl?sid=09/10/09/0023242
2009-10-10 00:09:44
>金融機関相手の金銭消費貸借契約書や保証契約書に捨印があれば、金融機関側が契約書の内容を、契約者に未承諾で書き換えても、その書き換えた内容が有効になるらしい。つまり、実質白紙委任と同様の状態になってしまうようだ。実際にいくつかの判例もあり、最高裁もその有効性を認めている。
悪用例◇
・金銭消費貸借契約書は複写式で写しは債務者が持ってるはずだが。保管していれば十分な対抗要件となり、この記事の判例のようにはなりえないと思うけど。・捨印そのものを今初めて知った大学1年生・捨印 アライブ・フランケン捨印・捨て印でもハンコを押すときは慎重になる。サインも極力しない。・サダム・捨印・着色汚れ・・・いや要は信頼おける人との間柄では捨印は効率の良い手段の1つだってそれだけの話じゃない?・>専門家の方~。 文章に不備がある時、再度お客様から押印を貰ってもよろしいのですが、その場合関係者(売主・買主・貸主・借主・仲介・その他)全員の訂正印と時間と費用(間違えた人に請求)がかかり「面倒」と言うことで捨て印をもらってます。 その面倒をご了承いただければ、捨て印は強制でないのでいただいておりません。・薬用り捨印・そもそも「捨印」って書いてある場所に押した捨印なら重大な書き換えには利用できないよ・印鑑登録証がいるような事例では捨て印×のことが多いけどね。登録証不要ならその辺のハンコ屋で買って来て全部偽造すればいいだけだから、ハンコ制度は結局信頼に基づくもので、つまるところハンコ自体も無意味。・>#11 ハンコ制度が信頼に基づくものに過ぎないのは事実だけど、それと捨印の議論は次元が違う。重要な箇所はともかく、細かいところは勝手に修正されても文句は言えないよ。・最高裁なんて糞食らえの千葉のばーさんがどうにかしてくれるさ・千葉婆ァめ…