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橋下弁護士に800万賠償命令 光市懲戒請求訴訟で広島地裁判決
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081002/trl0810021052001-n1.htm
2008-10-02 12:27:36
>弁護団への懲戒請求を呼びかけたため業務を妨害されたとして、広島弁護士会所属の弁護士4人が1人当たり300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、広島地裁であった。
>橋本良成裁判長は橋下弁護士の発言は原告の名誉を棄損しており、不法行為に当たると認定。橋下弁護士に1人当たり200万円の賠償を命じた。
関連・橋下知事「考えが間違っていた。重く受け止める」
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・公人になってからはこういう所で突っかからなくなってきたな。高裁には訴える気らしいが。http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00141645.html
・「本当のことを言っても名誉毀損は成立する」っていうのは厄介な法律だなあ。
・http://mainichi.jp/select/today/news/20081002k0000e040010000c.html 毎日の記事が詳しい。 #2 名誉(社会的評価)を毀損する表現でも,内容真実,公共・公益的なら表現の自由との調整で違法性なくなる。ただ本件はそもそも真実でないのできられたケース。
・ウンコを漏らした事実があってそれを言いふらされても名誉毀損は成り立つからね
・むろん,その人がウンコを漏らした事実が真実・公共にかかわる事実でかつそれを言いふらしたのが公益目的だったら不法行為でなくなるけどねw
・たとえがすごく微妙だけど法律はまさにそんなもんだからな。だから大岡裁きみたいな講談や説話があちこちで生まれる。
・じゃあウンコを食べる趣味は言いふらしてはいけないということか!
・認定金額多くない?なんか今までの判決だと要求額の10~30%くらいしか認めないような印象があるけど
・お前等はちょっと目を離したらすぐウンコの話をするな。
・#8 認定金額は請求額を基準にするのではなく、絶対評価(印紙代かければリターンが多くなるんじゃただのギャンブル)。請求額を超えてはだめだが。今回は名誉毀損に加え精神的損害でダブル、しかも侵害の違法性が高いので高額。まあ高裁で多少減りそうだけど。
・結局懲戒請求のしくみが形だけで実効性がなかったって事だな。困ったもんだ。